産業廃棄物20種類とは|分類の考え方と自社の廃棄物の見分け方

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産業廃棄物20種類とは|分類の考え方と自社の廃棄物の見分け方

「これは産業廃棄物ですか、それとも事業系一般廃棄物ですか」——現場からいちばん多く上がってくる質問がこれではないでしょうか。産業廃棄物は法令で種類が定められていて、その分類が委託先も契約書もマニフェストの記載も決めていきます。この記事では、20種類という分類の考え方と、自社から出るものを整理するときの見方をまとめます。

  • 産業廃棄物は「事業活動で出た」かつ「法令で定められた種類に当てはまる」もの
  • 種類の中には、業種によって産業廃棄物になるものとならないものがある
  • 分類が決まらないと、契約書もマニフェストも書けない
  • 迷ったら自己判断せず、業者や所管窓口に確認する

なぜ「種類」が実務で重要なのか

種類の特定は、書類上の形式的な作業ではありません。次のすべてに直結します。

  • 委託できる業者が変わる:処理業者の許可は、取り扱える種類ごとに与えられています
  • 契約書の記載が変わる:委託契約書には委託する廃棄物の種類を書く必要があります
  • マニフェストの記載が変わる:種類ごとに交付します
  • 処理費用が変わる:処理方法が違えば単価も変わります

POINT

許可証には「取り扱える廃棄物の種類」が明記されています。自社が出す種類が、その業者の許可の範囲に入っているか——契約前に必ず突き合わせてください。

分類のおおまかな組み立て

細かい条文を覚える必要はありません。実務では、次の3グループに分けて考えると整理しやすくなります。

1. どの業種から出ても産業廃棄物になるもの

燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん——このあたりは、業種を問わず産業廃棄物として扱われます。オフィスから出るものは少ないですが、工場・整備工場・建設現場では日常的に発生します。

2. 業種によって扱いが変わるもの

紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体——これらは、特定の業種から出た場合に産業廃棄物となり、それ以外の業種から出た場合は事業系一般廃棄物として扱われます。ここが実務でいちばん混乱するところです。

たとえば同じ「木くず」でも、建設業から出たものと、事務所の備品を壊して出たものでは扱いが変わることがあります。自社の業種で該当するかどうかは、必ず業者や所管の窓口に確認してください。詳しくは事業系ごみの分別ルールでも触れています。

3. 処理のために手を加えたもの

上記の廃棄物を処分するために処理したもので、他の種類に当てはまらないものも、産業廃棄物として位置づけられています。中間処理を経た残さなどがこれにあたります。

ここは要チェック

「20種類」は分類の全体像をつかむための言い方です。個別の品物がどれに当てはまるかは、素材・状態・出た業種の組み合わせで判断が変わります。カタログのように単純に当てはめられるものではない、と考えておいてください。

自社の廃棄物を棚卸しする手順

1. 出ているものを全部書き出す

部署・工程ごとに、実際に捨てているものを名前で書き出します。この段階では法令用語に直さず、「使い終わった段ボール」「機械の切りくず」「洗浄後の廃液」のように現場の言葉で構いません。

2. 素材と状態で見る

次に、それぞれを素材(金属・プラスチック・紙・木・ガラス等)と状態(固形・泥状・液状)で整理します。同じ「廃液」でも、油なのか、酸性なのか、アルカリ性なのかで種類が分かれます

3. 危険性の有無を確認する

爆発性・毒性・感染性など、人の健康や生活環境に被害を生じるおそれがあるものは、特別管理産業廃棄物として通常より厳しい基準が適用されます。該当する可能性があるものは、必ず特別管理産業廃棄物とはを確認してください。

4. 業者と突き合わせる

書き出したリストを持って業者に相談すると、種類の当てはめと、委託できるかどうかを一度に確認できます。ここで許可の範囲外のものが見つかれば、別の業者を探す必要があります(愛知県で産業廃棄物処理業者を選ぶ手順)。

混ぜてはいけない、混ぜると損をする

種類が違うものを一つの容器にまとめてしまうと、次のような問題が起きます。

  • マニフェストの記載と実際の中身が合わなくなる
  • 処理方法が異なるものが混ざり、受け入れを断られる
  • いちばん単価の高い種類として扱われ、費用が上がる
  • リサイクルできたはずのものが、埋立や焼却に回る

分別は環境対策であると同時に、コスト対策でもあります。費用の観点は企業の廃棄物処理費を削減する方法、料金の決まり方は産業廃棄物処理費用の相場と料金の決まり方にまとめています。

よくある質問(FAQ)

Q. オフィスから出る紙くずは産業廃棄物ですか?

A. 紙くずは業種によって扱いが変わる品目です。一般的な事務所から出るコピー用紙などは事業系一般廃棄物として扱われることが多いですが、業種によっては産業廃棄物になります。自社の業種での扱いは業者または市の窓口にご確認ください。

Q. 有価物として売れるものも産業廃棄物になりますか?

A. 買い手がついて有償で引き取られるものは、廃棄物と扱われないことがあります。ただし「有価物かどうか」は取引の実態から総合的に判断されるため、自己判断は避けてください。

Q. 種類が分からないまま引き渡してもいいですか?

A. 契約書もマニフェストも種類の記載が必要になるため、分からないまま進めることはできません。まずは業者に現物や写真を見てもらって特定するところから始めてください。

Q. 一つの容器に複数の種類が混ざっている場合は?

A. 混合廃棄物として扱う方法もありますが、費用面でも処理面でも不利になりがちです。可能な範囲で発生元での分別を検討してください。

Q. 分類を間違えていたことに気づきました。

A. 業者に相談し、契約書とマニフェストの記載を正しい内容に見直してください。委託後も排出事業者の責任は続きます(排出事業者責任とは)。

まとめ: 現場の言葉から始めて、業者と突き合わせる

産業廃棄物の分類は、条文を暗記して当てはめるものではありません。現場で実際に何が出ているかを書き出し、素材・状態・危険性で整理して、業者と突き合わせる——この順序で進めるのが確実です。

業種によって扱いが変わる品目があること、有価物かどうかは自己判断できないこと。この2点だけ押さえておけば、大きく踏み外すことはありません。判断に迷ったら、契約前の段階で確認してしまうのがいちばん安全です。


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