産業廃棄物管理票交付等状況報告書の書き方|提出期限と対象事業者
毎年6月になると問い合わせが増えるのが、この報告書です。紙のマニフェストを1枚でも交付した事業者は、前年度分をまとめて自治体に報告する義務があります。存在自体を知らないまま何年も提出していなかった、というケースも珍しくありません。この記事では、対象になる事業者、提出期限、作成の手順を整理します。
- 提出期限は毎年6月30日。対象は前年度(4月1日〜3月31日)に交付した紙マニフェスト
- 電子マニフェストだけを使っている場合、この報告は不要
- 提出先は事業場の所在地を所管する都道府県・政令市
- 交付枚数が少なくても、量が少なくても、報告義務は免除されない
- 未提出・虚偽報告には罰則がある
産業廃棄物管理票交付等状況報告書とは
産業廃棄物を業者に委託するとき、排出事業者はマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付します。その1年分の交付状況をまとめて行政に報告する書類が、産業廃棄物管理票交付等状況報告書です。「マニフェスト報告」「交付等状況報告」とも呼ばれます。
行政側は、この報告によって管内でどれだけの産業廃棄物が排出され、どこへ流れたかを把握します。排出事業者にとっては、自社の年間排出量を数字で確認できる機会でもあります。
対象になる事業者
判断はシンプルです。
報告が必要かどうか
前年度に紙マニフェストを交付した → 報告が必要
電子マニフェストのみを使用した → 報告は不要(JWNETから情報センターが行政へ報告するため)
紙と電子を併用している → 紙で交付した分のみ報告する
交付枚数が1枚でも対象です。「うちは年に数回しか出さないから」という理由での免除はありません。いわゆる裾切り(少量なら不要とする基準)は設けられていない点に注意してください。
提出期限と提出先
提出期限は毎年6月30日
報告対象期間は前年度の4月1日から3月31日まで、提出期限はその年の6月30日です。6月30日が土日にあたる場合の扱いは自治体によって異なるため、余裕をもって提出してください。
提出先は事業場の所在地の自治体
提出先は、廃棄物を排出した事業場の所在地を所管する都道府県知事または政令市長です。本社の所在地ではありません。愛知県内であれば愛知県、または名古屋市・豊田市・岡崎市・豊橋市などの所管する市になります。
事業場が複数の自治体にまたがる場合は、それぞれの自治体に、その管内の事業場分を提出します。1か所にまとめて出すことはできません。
建設工事の場合
建設工事に伴う廃棄物は、原則として元請業者が排出事業者になり、工事現場ごとの所在地で判断します。現場が複数の市町村にまたがるときは、所管ごとに分けて報告することになります(解体工事の廃棄物は誰が出したことになるのか)。
提出方法
窓口持参、郵送のほか、電子申請に対応している自治体も増えています。提出部数や様式(国の様式か自治体独自の様式か)は自治体によって異なるため、提出先のサイトを確認するのが確実です。
報告する内容
報告書には、次の項目を廃棄物の種類ごと・処理業者ごとに記載します。
- 排出事業場の名称・所在地・業種
- 産業廃棄物の種類(がれき類、汚泥、廃プラスチック類など)
- 交付枚数
- 排出量(トン、立方メートル等)
- 運搬受託者の氏名・名称と許可番号
- 処分受託者の氏名・名称と許可番号
- 運搬先の事業場の名称・所在地
- 処分の方法(中間処理、最終処分等)
作成の手順
1. 前年度分のマニフェスト(A票)を集める
4月1日から3月31日までに交付したマニフェストが対象です。返送されてきたかどうかは関係ありません。手元のA票を年度で切り分けます。
2. 種類・業者ごとに分類する
廃棄物の種類ごと、運搬業者ごと、処分業者ごと、運搬先ごとに束を分けます。この分類がそのまま報告書の行になります。
3. 枚数と数量を集計する
束ごとに交付枚数と数量を合計します。単位の統一がいちばんのつまずきどころです。立方メートルで記載しているマニフェストとトンで記載しているものが混在していると、そのままでは合算できません。換算のルールは自治体の記入例に従ってください。
4. 報告書に転記する
集計結果を様式に記載します。許可番号は許可証の写しで確認し、業者名は正式名称で記入してください。
ここは要チェック
この作業を6月に一気にやろうとすると、必ず苦しくなります。A票を交付した時点で種類・業者ごとにファイリングしておくだけで、集計の手間は大幅に減ります。年度末にまとめて整理するのではなく、日々の保管の仕方を変えるのが解決策です。
よくある実務上の疑問
E票が返ってきていないマニフェストも数えるのか
数えます。この報告は交付した状況の報告なので、返送の有無にかかわらず交付枚数に含めます。ただし返送されていないこと自体が別の問題(措置内容等報告書の要否)につながるため、未返送は放置しないでください。
マニフェストの写しは添付するのか
原則として添付は不要です。報告書のみを提出します。
押印は必要か
押印を求めない自治体が増えています。様式の注記を確認してください。
報告が必要な事業者に通知は来るのか
自治体から個別に案内が届くとは限りません。通知が来ないから対象外、という判断は危険です。紙マニフェストを交付した事実があれば対象になります。
提出しないとどうなるか
報告書の未提出や虚偽の記載には罰則が定められています。実務上は、行政から提出を促す連絡が入り、そこで初めて義務を知るというケースが多いのですが、知らなかったことが免責の理由にはなりません。立入検査時に過年度分の提出状況を確認されることもあります(排出事業者がうっかりやりがちな廃棄物処理法違反)。
報告を楽にするなら電子マニフェスト
電子マニフェスト(JWNET)だけを使っている場合、情報処理センターが行政へ報告するため、この報告書の提出は不要になります。年1回の集計作業がまるごと消えるのは、実務上かなり大きな差です。
紙と電子の違いや切り替えの検討は電子マニフェストとはにまとめています。年間の書類スケジュール全体は廃棄物管理の年間スケジュールもあわせてご覧ください。
よくある質問(FAQ)
Q. 産業廃棄物を出していない年度も提出が必要ですか?
A. 紙マニフェストを1枚も交付していなければ、報告義務はありません。ただし自治体によっては「排出なし」の報告を受け付けている場合があります。
Q. 提出期限を過ぎてしまいました。
A. 気づいた時点で速やかに提出してください。放置するほど不利になります。提出先の窓口に事情を伝えたうえで手続きするのが確実です。
Q. 本社でまとめて提出できますか?
A. 排出した事業場ごとに、その所在地を所管する自治体へ提出します。作成は本社で一括して行い、提出先だけ分けるという運用が一般的です。
Q. 複数品目が混ざった廃棄物はどう記載しますか?
A. マニフェストに記載した種類のとおりに集計します。混合物の記載方法は自治体の記入例に従ってください。
Q. 途中で電子マニフェストに切り替えました。
A. その年度に紙で交付した分だけを報告します。電子で登録した分は報告不要です。
Q. 委託先の許可番号が分かりません。
A. 契約時に受け取っている許可証の写しで確認できます。手元にない場合は業者に再提出を依頼してください(産業廃棄物の委託契約書で確認すべきポイント)。
まとめ: 6月30日を年間予定に入れておく
産業廃棄物管理票交付等状況報告書は、紙マニフェストを使っている限り毎年必ず発生する手続きです。対象期間は前年度、期限は6月30日、提出先は事業場ごとの所管自治体——この3点を押さえておけば、あとは集計作業だけです。
集計を楽にする最大のコツは、A票を交付した時点で分類してファイリングしておくこと。それでも負担が重いなら、電子マニフェストへの切り替えで報告義務そのものをなくす選択肢もあります。
豊田市周辺で事業系ごみ・産業廃棄物の処理にお困りならご相談ください。
排出事業者として必要な契約・マニフェスト・収集手配まで一括でサポートします。
まずは電話(0565-50-4007)・メールで無料相談。









