産業廃棄物保管場所の看板|記載事項とサイズの規定
産業廃棄物の保管場所には、法律で定められた掲示板(看板)の設置が義務づけられています。「何を書けばいいのか」「サイズの決まりは」「どこで買えるのか」——立入検査や取引先の現地確認で指摘されてから慌てて調べる、という担当者が多いポイントです。この記事では、掲示板の記載事項・サイズの規定・設置のコツを整理します。保管場所全体のルールは産業廃棄物の保管基準をあわせてご覧ください。
- 保管場所には縦横それぞれ60cm以上の掲示板の設置が義務
- 記載事項は「保管場所である旨」「保管する産業廃棄物の種類」「管理者の氏名(名称)・連絡先」など
- 屋外で容器を使わず保管する場合は、最大保管高さの表示も関わる
- 特別管理産業廃棄物の保管はその旨の表示が必要で、別様式になる
- 市販の様式・自治体の参考様式があり、自作でも要件を満たせば問題ない
掲示板の設置はどこに義務づけられているのか
廃棄物処理法の保管基準では、排出事業者が産業廃棄物を保管する場所に、見やすい箇所に掲示板を設けることが求められています。処理業者だけでなく、自社の敷地内に廃棄物を一時保管している排出事業者にも適用されるのがポイントです。「業者に出すまでの置き場だから関係ない」は誤解で、立入検査で最も指摘されやすい項目のひとつです(うっかりやりがちな廃棄物処理法違反)。
サイズと記載事項
掲示板の要件
サイズ → 縦60cm以上 × 横60cm以上
記載事項 → ①産業廃棄物の保管場所である旨 ②保管する産業廃棄物の種類 ③保管場所の管理者の氏名または名称と連絡先
屋外で容器を使わない保管 → 積み上げられる最大の高さもあわせて表示
廃棄物の種類は「廃プラスチック類」「金属くず」のように品目名で書きます。自社の品目に迷ったら産業廃棄物20種類とはで確認してください。石綿含有産業廃棄物や水銀使用製品産業廃棄物を含む場合は、その旨も明記します(石綿含有産業廃棄物とは/水銀使用製品産業廃棄物とは)。
特別管理産業廃棄物の場合
特管を保管する場合は、特別管理産業廃棄物の保管場所である旨と、種類・注意事項の表示が必要です。通常の産廃とは掲示内容が変わるため、様式を分けてください(特別管理産業廃棄物とは)。
設置のコツ
1. 「見やすい箇所」に、保管場所ごとに
出入口や正面など、保管場所を見たときに自然に目に入る位置に設置します。保管場所が敷地内に複数あるなら、それぞれに1枚が原則です。
2. 内容は実態と一致させる
掲示板に書いていない品目が置かれている——これが検査で最も突かれるパターンです。品目が増えたら掲示板も更新する運用をセットにしてください。レイアウト変更時の見直しは廃棄物置き場のレイアウトも参考になります。
3. 耐候性のある素材で
屋外は退色・破損が早いため、アルミ複合板やラミネート加工など、屋外対応の素材を選ぶと長持ちします。手書きの紙をラミネートしたものでも、サイズと記載事項を満たしていれば要件上は問題ありません。
看板はどこで手に入るか
- 標識・看板の通販サイト: 「産業廃棄物保管場所 標識」で規定サイズの既製品が販売されています。記載欄に書き込むだけで使えます
- 自治体の参考様式: 様式例を公開している自治体があり、印刷して使えます
- 自作: サイズ(60cm角以上)と記載事項を満たせば自作でも構いません
ここは要チェック
掲示板を立てて終わり、ではありません。掲示板は「保管基準を守っている」ことの入口表示であり、囲い・飛散流出防止・高さ制限・ねずみや蚊の発生防止といった中身の基準とセットで初めて意味を持ちます。看板だけ新しくて中が乱雑、というのは検査で最も印象が悪いパターンです(保管基準の全体像)。
よくある質問(FAQ)
Q. 屋内の小さな保管スペースにも掲示板は必要ですか?
A. 保管場所である以上、原則として必要です。設置位置や運用で迷う場合は所管の自治体に確認してください。
Q. 60cm×60cmより大きい分には問題ありませんか?
A. 問題ありません。規定は下限です。記載事項が読みやすいレイアウトを優先してください。
Q. 管理者の連絡先は携帯電話でもよいですか?
A. 連絡がつく番号であれば実務上差し支えありません。担当者の異動時に書き換えを忘れないよう、役職名+代表番号とする運用も多くあります。
Q. 罰則はありますか?
A. 保管基準違反として改善命令等の対象になりえます。それ以上に、検査や取引先監査での指摘は信用面の影響が大きいため、先回りして整えておくのが得策です。
まとめ: 60cm角・3つの記載・実態との一致
産業廃棄物保管場所の掲示板は、「縦横60cm以上」「保管場所の旨・品目・管理者連絡先の記載」「見やすい場所に設置」の3点を押さえれば整います。大事なのは、掲示内容を保管の実態と一致させ続けること。品目や管理者が変わったら看板も更新する——このルールをセットにして運用してください。
豊田市周辺で事業系ごみ・産業廃棄物の処理にお困りならご相談ください。
排出事業者として必要な契約・マニフェスト・収集手配まで一括でサポートします。
まずは電話(0565-50-4007)・メールで無料相談。









