産業廃棄物の許可証の見方|委託前に確認したい5つのポイント
産業廃棄物を業者に任せるときは、その業者が許可を持っているかを確認しなければなりません。とはいえ、許可証の写しを受け取っても、どこを見ればよいのか分からない——という担当者は少なくありません。この記事では、産業廃棄物処理業の許可証の見方と、委託前に必ず確認したいポイントを整理します。
- 確認するのは「業の種類」「許可した自治体」「品目」「有効期限」「条件」の5つ
- 収集運搬業と処分業は別の許可。普通の産廃と特別管理産廃も別の許可
- 収集運搬は、積む場所と降ろす場所がある都道府県の許可が必要
- 許可の有効期限は原則5年。優良認定を受けた業者は7年
- 許可証の写しは契約書に添付し、更新のたびに差し替える
許可証の5つの確認ポイント
1. 業の種類
許可には、「産業廃棄物収集運搬業」「産業廃棄物処分業」「特別管理産業廃棄物収集運搬業」「特別管理産業廃棄物処分業」の4種類があります。頼みたい仕事(運ぶのか、処分するのか)と、廃棄物の種類(普通か特別管理か)に合った許可かを確認します(特別管理産業廃棄物とは)。
2. 許可した自治体
許可は、都道府県知事や政令市長が出します。収集運搬の場合は、積む場所(自社の事業所)と降ろす場所(処理施設)がある都道府県の両方の許可が必要です。処分業は、処理施設がある自治体の許可を確認します(産業廃棄物の収集運搬とは)。
3. 事業の範囲(品目)
許可証には、扱える産業廃棄物の種類が書かれています。自社が出す品目がすべて含まれているかを確認してください。石綿含有産業廃棄物や水銀使用製品産業廃棄物を含むかどうかも書かれています。処分業の場合は、処分の方法(破砕、焼却など)と施設の能力も記載されています(産業廃棄物の種類一覧)。
4. 有効期限
許可の有効期限は原則5年で、優良産廃処理業者として認定を受けた業者は7年です。期限が切れた許可証の写しのまま契約が続いているケースがよくあるので、日付を必ず確認してください。
5. 条件
許可には、積替え保管の有無や、運搬に使える車両などの条件が付いていることがあります。途中で積み替えて保管する運び方をするなら、その許可があるかを確認します。
許可番号の見方
許可番号は11桁の数字で、最初の3桁が許可した自治体、次の1桁が業の種類、最後の6桁が業者ごとの固有の番号を表しています。同じ業者なら、どの自治体の許可でも最後の6桁は共通です。
許可を確認する方法
- 業者から許可証の写しを受け取る: 契約書に添付するのが基本(委託契約書のポイント)
- 自治体の許可業者一覧で確認する: 都道府県・政令市のサイトで公開されていることが多い
- 公的な検索サイトで確認する: 処理業者の許可情報を検索できるサイトがある(愛知県で処理業者を選ぶ手順)
ここは要チェック
許可証の写しは、本物でも内容が古いことがあります。許可の更新や、品目の追加・変更があると、許可証の内容も変わります。写しを受け取ったら、自治体の一覧などで最新の情報と一致しているかも確認しておくと安心です(うっかりやりがちな廃棄物処理法違反)。
よくある質問(FAQ)
Q. 許可証の写しは毎年もらう必要がありますか?
A. 毎年である必要はありませんが、許可の更新や内容の変更があったときは、新しい写しを受け取って差し替えてください。
Q. 一般廃棄物の許可と産業廃棄物の許可は同じですか?
A. 別の許可です。一般廃棄物は市町村、産業廃棄物は都道府県などが許可します(一般廃棄物収集運搬許可とは)。
Q. 優良認定を受けた業者のほうが安心ですか?
A. 優良認定は、一定の基準(実績、情報公開、財務など)を満たした業者に与えられます。業者選びの一つの目安になります。
Q. 許可が切れていることに気づいたら?
A. 期限切れの業者には委託できません。すぐに業者に確認し、更新されていなければ委託を止めて、ほかの業者を検討してください。
まとめ: 5つのポイントを契約前と更新時に確認する
産業廃棄物の許可証は、業の種類、許可した自治体、品目、有効期限、条件の5つを見れば、委託してよい業者かどうかを判断できます。契約前だけでなく、許可の更新のたびに写しを差し替え、内容を確認しましょう。
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