特定有害産業廃棄物とは|特別管理産業廃棄物の中の区分と主な種類
特別管理産業廃棄物について調べていると、「特定有害産業廃棄物」という言葉が出てきます。特別管理産業廃棄物とどう違うのか、自社の廃棄物が当たるのかが分かりにくい言葉です。この記事では、特定有害産業廃棄物の位置づけと主な種類、出す事業者が気をつけることを整理します。
- 特定有害産業廃棄物は、特別管理産業廃棄物の中の区分の一つ
- 特別管理産業廃棄物は、引火性・腐食性・感染性・有害性などで分かれ、そのうち有害物質に関わるものが特定有害産業廃棄物
- PCB廃棄物、廃石綿等、廃水銀等、有害物質を基準以上含む汚泥・ばいじん・燃え殻などが当たる
- 該当するかは、分析結果や発生した工程で判断する
- 出す事業者には、特別管理産業廃棄物としての厳しいルールが適用される
特別管理産業廃棄物との関係
特別管理産業廃棄物は、爆発性・毒性・感染性など、人の健康や生活環境に被害を与えるおそれのある産業廃棄物です(特別管理産業廃棄物とは)。その中は、性質によっていくつかに分かれています。
特別管理産業廃棄物の主な区分
引火性廃油 → 燃えやすい廃油(シンナーなど)
腐食性廃酸・廃アルカリ → 強い酸性・アルカリ性のもの
感染性産業廃棄物 → 病原体が付いている、またはそのおそれのあるもの(感染性廃棄物の分類)
特定有害産業廃棄物 → PCBや石綿、水銀、有害な重金属などの有害物質に関わるもの
特定有害産業廃棄物の主な種類
- PCB廃棄物: 廃PCB、PCBを含む機器・汚染物など(PCB廃棄物の処分)
- 廃石綿等: 吹き付け石綿や、石綿を含む保温材など飛び散りやすいもの(アスベスト廃棄物の処理方法)
- 廃水銀等: 特定の施設から出る廃水銀など
- 有害物質を基準以上含むもの: 特定の施設から出る燃え殻、ばいじん、汚泥、鉱さい、廃油、廃酸・廃アルカリなどで、重金属などの有害物質が基準を超えるもの(ばいじんとは/鉱さいの処理)
なお、石綿を含む建材でも、成形板のように飛び散りにくいもの(石綿含有産業廃棄物)は、特別管理産業廃棄物ではなく普通の産業廃棄物として扱われます。飛び散りやすい「廃石綿等」とは区別される点に注意してください(石綿含有産業廃棄物とは)。
該当するかの判断
特定有害産業廃棄物に当たるかどうかは、どの施設・工程から出たかと、分析で有害物質がどれだけ含まれているかで決まります。汚泥やばいじんなどは、同じ見た目でも分析の結果によって普通の産業廃棄物になることも、特定有害産業廃棄物になることもあります。
判断には、発生した工程の情報や分析結果が必要です。処理業者に伝える情報は、廃棄物データシート(WDS)にまとめると確実です(廃棄物データシート(WDS)の書き方)。
出す事業者が守ること
- 特別管理産業廃棄物管理責任者を置く(管理責任者とは)
- ほかの廃棄物と混ぜずに保管し、保管場所に表示する(保管基準)
- 特別管理産業廃棄物の許可を持つ業者に委託する(許可証の見方)
- マニフェストの確認期限に注意する: 特別管理産業廃棄物は確認の期限が通常より短い(マニフェスト7枚の票の役割)
ここは要チェック
よくあるのが、昔の分析結果のまま「普通の産業廃棄物」として出し続けているケースです。原料や工程が変わると、有害物質の量も変わることがあります。工程を変えたときは、分析をやり直して区分を確認してください。
よくある質問(FAQ)
Q. 特別管理産業廃棄物と特定有害産業廃棄物、どちらの許可が必要ですか?
A. 特定有害産業廃棄物は特別管理産業廃棄物の一部なので、特別管理産業廃棄物の許可が必要です。許可証の品目に、その廃棄物が含まれているかも確認してください。
Q. 少量でも特定有害産業廃棄物になりますか?
A. 量ではなく、性質(有害物質の量など)で決まります。少量でも該当すれば、決められたルールで扱います。
Q. 分析はどこに頼めばよいですか?
A. 環境分析を行う計量証明事業所などに依頼します。どの項目を分析すべきかは、委託先の処理業者に確認すると効率的です。
まとめ: 「有害物質に関わる特別管理産業廃棄物」と理解する
特定有害産業廃棄物は、特別管理産業廃棄物のうち、PCBや石綿、水銀、有害な重金属などの有害物質に関わるものです。該当するかは工程と分析で決まり、該当すれば特別管理産業廃棄物としての厳しいルールが適用されます。工程が変わったら分析をやり直すことも忘れないでください。
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