建設リサイクル法の対象工事と届出|特定建設資材と手続きの流れ

分別解体でコンクリート・木材・アスファルトに分けられた建設廃材の山
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建設リサイクル法の対象工事と届出|特定建設資材と手続きの流れ

解体や新築の工事を計画したとき、「この規模だと届出が要るのか」で手が止まることがあります。建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)は、一定規模以上の工事に分別解体と再資源化を義務づけ、着工前の届出を求める法律です。この記事では、対象になる工事の判断基準と、届出から完了報告までの流れを整理します。

  • 対象は「特定建設資材」を使った一定規模以上の工事
  • 届出をするのは原則として発注者。着工の7日前までに提出する
  • 特定建設資材はコンクリート・コンクリートと鉄からなるもの・木材・アスファルトコンクリートの4種
  • 受注者には、契約前の書面説明と、完了後の再資源化等報告の義務がある
  • 届出をせずに着工すると罰則の対象になる

建設リサイクル法とは

建設廃棄物は産業廃棄物全体の排出量・最終処分量の大きな割合を占めます。そこで、解体現場で資材を混ぜてしまわず種類ごとに分けて解体し、再資源化することを義務づけたのがこの法律です。単なる努力目標ではなく、対象工事に該当すれば届出と分別解体が法的な義務になります。

関わる立場は3つです。

  • 発注者: 着工前の届出義務
  • 元請業者(受注者): 契約前の書面説明、分別解体の実施、再資源化、完了報告
  • 下請業者: 元請の指示に従った分別解体の実施

対象になる工事の規模

次の規模に当てはまる工事が「対象建設工事」です。

対象建設工事の規模基準

建築物の解体工事: 床面積の合計 80平方メートル以上

建築物の新築・増築工事: 床面積の合計 500平方メートル以上

建築物の修繕・模様替え(リフォーム等): 請負代金の額 1億円以上

その他の工作物に関する工事(土木工事等): 請負代金の額 500万円以上

金額はいずれも消費税を含んだ額で判断します。複数の契約に分けても、一体の工事とみなされれば合算して判断されます。「基準未満に分割すれば届出不要」という考え方は通りません。

特定建設資材とは

分別解体と再資源化が義務づけられる資材は、次の4種類です。

  • コンクリート
  • コンクリート及び鉄から成る建設資材(鉄筋コンクリート等)
  • 木材
  • アスファルト・コンクリート

これらを用いた建築物等に係る工事が対象です。逆に言えば、石膏ボードやガラスは特定建設資材には含まれません(ただし産業廃棄物としての適正処理義務は当然あります)。

解体で出たコンクリート塊やアスファルト塊は、産業廃棄物としてはがれき類にあたり、再生砕石などに資源化されます。木材は木くずとしてチップ化・燃料化されるのが一般的です。

届出の手続き

誰が届け出るのか

届出義務者は発注者です。実務では元請業者が代理で作成・提出することが多いのですが、その場合は委任状が必要になります。「業者がやってくれていると思っていた」で未提出になる事故がいちばん多いパターンです。

いつまでに出すのか

工事に着手する日の7日前までです。土日祝を含めて数えるため、余裕をもって準備してください。

どこに出すのか

工事場所を所管する都道府県知事または市町村長です。愛知県内では、名古屋市・豊田市・岡崎市・豊橋市など事務移譲を受けた市では市の窓口が受付先になります。現場の所在地で提出先が変わるため、事前確認が必要です。近年は電子申請に対応する自治体も増えています。

届出に必要な書類

  • 分別解体等の計画等の届出書(様式第一号)
  • 別表(工事の種類に応じたもの)
  • 設計図または写真(現況が分かるもの)
  • 案内図(工事場所が分かる地図)
  • 工程表
  • 委任状(代理提出の場合)

様式は自治体のサイトからダウンロードできます。記載内容は自治体ごとに補足がある場合があるので、提出先の記入例を確認するのが確実です。

届出事項の主な内容

  • 解体する建築物等の構造、用途、面積
  • 使用されている特定建設資材の種類
  • 工事着手の時期と工程の概要
  • 分別解体等の計画(どの順序で、どう分けて壊すか)
  • 廃棄物の見込量と再資源化施設の名称・所在地

受注者(元請)側の義務

1. 契約前の書面説明

元請業者は、契約を結ぶ前に発注者へ分別解体等の計画を書面で説明する義務があります。

2. 契約書面への記載

工事請負契約書には、分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をする施設の名称と所在地、再資源化等に要する費用を明記します。

3. 下請への告知

元請は下請業者に対し、届出の内容を告げる必要があります。

4. 完了後の報告

再資源化等が完了したら、元請業者は発注者へ書面で報告し、記録を保存します。これが再資源化等完了報告書です。

ここは要チェック

建設リサイクル法の届出と、廃棄物処理法のマニフェストはまったく別の手続きです。届出を出したからマニフェストが不要になることはありません。解体現場では両方が必要になります(産業廃棄物マニフェストの書き方)。

解体工事業の登録も必要

解体工事を請け負うには、建設業許可(土木工事業・建築工事業・解体工事業)を持つか、解体工事業の登録を受けている必要があります。発注者としては、依頼先がどちらかを満たしているかを確認してください。あわせて、産業廃棄物の収集運搬許可の有無も見ておくと安全です(愛知県で産業廃棄物処理業者を選ぶ手順)。

届出を怠るとどうなるか

届出をせずに着工した場合や、虚偽の届出をした場合には罰則が定められています。また、分別解体等の実施義務に違反した場合、都道府県知事等から助言・勧告・命令を受けることがあり、命令違反にはさらに罰則が科されます。

加えて、分別しないまま混合廃棄物として排出すると、処理費が跳ね上がるという実害もあります。法令遵守とコスト削減が同じ方向を向いているのがこの分野の特徴です。

解体工事で出る廃棄物の排出事業者は誰か

建設工事に伴って生じた廃棄物は、原則として元請業者が排出事業者となります。発注者が排出事業者になるわけではない点に注意してください。契約とマニフェストの主体を取り違えると、委託基準違反につながります。詳しくは解体工事の廃棄物は誰が出したことになるのかをご覧ください。

よくある質問(FAQ)

Q. 80平方メートル未満の解体なら何もしなくていいですか?

A. 建設リサイクル法の届出は不要ですが、出た廃棄物を適正に処理する義務はあります。産業廃棄物としての契約とマニフェストは規模に関係なく必要です。

Q. 届出は元請にお願いしてもいいですか?

A. 可能です。ただし届出義務者は発注者なので、代理提出には委任状が必要になります。提出したかどうかの確認まで発注者側で行ってください。

Q. 着工日が変わったらどうすればいいですか?

A. 届け出た内容に変更が生じる場合は、変更の届出が必要になることがあります。提出先の窓口に確認してください。

Q. 内装解体だけでも対象になりますか?

A. 建築物の修繕・模様替えにあたる工事は、請負代金1億円以上が基準です。金額が基準未満であれば届出は不要ですが、特定建設資材が出る場合の分別は実務上必要になります。

Q. 石膏ボードは特定建設資材ですか?

A. 含まれません。ただし産業廃棄物としての適正処理は必要で、含有物によっては受け入れ先が限られます(建設廃材の分別ルールと処理方法)。

Q. 再資源化等完了報告書は誰が誰に出しますか?

A. 元請業者が発注者に対して書面で報告します。発注者はこれを保存しておくと、後の確認に役立ちます。

まとめ: まず規模基準、次に届出期限

建設リサイクル法で最初に確認すべきは、解体80平方メートル・新築500平方メートル・修繕1億円・土木500万円という4つの規模基準です。該当すれば、着工7日前までに発注者名義で届出を出します。

届出はあくまで入口で、分別解体の実施、廃棄物の適正処理、完了報告までが一連の流れになります。マニフェストとは別の手続きである点だけは、必ず押さえておいてください。


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