がれき類(コンクリートがら)の処分|品目の範囲と処分場の探し方
解体や改修の現場で必ず出るのがコンクリートがらです。ところが「がれき類」という区分は出た場所によって当てはまったり外れたりするという、少しややこしい性質を持っています。同じコンクリートの破片でも、建設工事から出たのか、工場の製造工程で出たのかで種類が変わり、委託先も費用も変わります。この記事では、がれき類の範囲と、搬入先(処分場)の探し方を整理します。
- がれき類は「工作物の新築・改築・除去に伴って生じた」コンクリート片等に限られる
- 建設工事以外で出たコンクリート片は「ガラス・コンクリート・陶磁器くず(ガラ陶)」になる
- アスファルト・レンガ・モルタルもがれき類に含まれる
- 再生砕石(RC材)として資源化されるルートが確立している品目
- 持ち込みできる処分場は許可品目と受入基準が施設ごとに違う
がれき類とは何か
がれき類は、産業廃棄物の一種で、工作物の新築・改築または除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物を指します。ポイントは「工作物の新築・改築・除去に伴って」という前段です。つまり建設工事から出たものであることが条件になります。
がれき類に含まれるもの
- コンクリート破片(基礎、壁、土間、擁壁など)
- アスファルト・コンクリート破片(舗装の撤去材)
- レンガ・ブロックの破片
- モルタル、タイル下地のはつりがら
- 屋根瓦、外壁材の破片
解体現場では「コンクリートがら」「ガラ」と呼ばれることが多く、廃棄物としての正式名称ががれき類です。
がれき類に含まれないもの
建設工事に伴わないものは、名前が似ていてもがれき類にはなりません。
- 建設発生土: 土砂は廃棄物処理法上の廃棄物にあたりません
- 木くず・廃プラスチック類・金属くず: 同じ現場から出ても種類は別です
- 廃石膏ボード: ガラス・コンクリート・陶磁器くずに分類されます
いちばん間違えやすい「がれき類」と「ガラ陶」の違い
実務でもっとも混乱するのがここです。ガラ陶は正式にはガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずという品目で、がれき類とは別区分になります。
見分け方はひとつだけ
建設工事に伴って出たコンクリート片 → がれき類
それ以外の場面で出たコンクリート片 → ガラス・コンクリート・陶磁器くず(ガラ陶)
たとえばコンクリート製品を作る工場で、製造の過程で不良品となったコンクリート片が出た場合。これは建設工事ではないため、がれき類ではなくガラ陶になります。同じ見た目でも区分が違うため、委託契約書とマニフェストの記載も変わります。
判断に迷いやすいケース
- 線路の砂利(バラスト): 鉄道工事に伴って出たものかどうかで判断が分かれます
- アスファルト乳剤・防水アスファルト: 固形か液状かで廃油等の別区分になる場合があります
- ALC板: 軽量気泡コンクリートですが、施設によって受け入れ区分が異なることがあります
- 鉄筋が残ったコンクリート塊: 金属くずとの混合物として扱われ、処理単価が上がります
迷ったら自己判断せず、搬入先の施設と業者に確認してください。区分の全体像は産業廃棄物20種類とは、産廃と一般廃棄物の線引きは産業廃棄物と一般廃棄物の違いにまとめています。
がれき類の処分方法は2つ
1. 許可業者に収集運搬・処分を委託する
もっとも一般的な方法です。がれき類の収集運搬業許可と処分業許可を持つ業者と書面で契約し、マニフェストを交付して引き渡します。許可証には取り扱える品目が明記されているので、「がれき類」の記載があるかを契約前に必ず確認してください(愛知県で産業廃棄物処理業者を選ぶ手順)。
2. 自ら処分場へ搬入する(自己運搬)
排出事業者が自社の車両で自ら運ぶ場合、収集運搬業の許可は不要です。ただし次の条件を満たす必要があります。
- 運搬車に排出事業者名と自社運搬である旨を表示する
- 委託契約書の写しや必要書類を車両に備え付ける
- 飛散・流出しないよう積載する
- 搬入先の受け入れ基準・予約方法に従う
少量であれば自己搬入のほうが安く済むこともありますが、施設ごとに受入時間・車両制限・分別基準が細かく決まっています。
コンクリートがらの処分場を探すときの見方
「コンクリートがら 処分場」で探しはじめる方が多い品目ですが、施設選びで見るべき点は次の5つです。
1. 許可品目に「がれき類」があるか
破砕施設でも、許可を受けている品目は施設ごとに違います。ガラ陶しか受けられない施設にがれき類を持ち込むことはできません。
2. 受け入れられる形状・寸法
破砕機に投入できるサイズが決まっているため、大塊は一次破砕が必要になることがあります。寸法制限は事前に確認してください。
3. 異物の混入基準
鉄筋、木片、ビニール、土砂が混ざっていると、受け入れ拒否か割増料金になります。現場で分けておくほど、処分費は下がります。
4. 計量方法と単価
トン単価が一般的です。往復の運搬距離と積載量によって、委託と自己搬入のどちらが安いかは変わります(産業廃棄物処理費用の相場と料金の決まり方)。
5. 受入時間と予約の要否
土曜のみ受け入れ、事前予約制、当日持ち込み不可など、運用は施設ごとに異なります。工程を組む前に押さえておくべき情報です。
ここは要チェック
がれき類は量がまとまるため、運搬距離が費用に直結します。単価の安い遠方の施設より、近隣で回転数を稼げる施設のほうが総額では安くなることも珍しくありません。単価だけで比較しないでください。
がれき類は資源化しやすい品目
がれき類は、産業廃棄物のなかでもリサイクル率が高い品目です。破砕・選別を経て、次のような再生材になります。
- 再生砕石(RC材・クラッシャーラン): 道路の路盤や埋め戻しに使われる、もっとも一般的な用途
- 再生路盤材: 粒度を調整して道路の下層路盤に使用
- 再生骨材: 品質を高めてコンクリートの骨材として再利用
- アスファルト合材: アスファルト・コンクリート塊を再生して舗装材へ
資源化ルートが確立しているぶん、分別状態がよければ処分費を抑えやすいのがこの品目の特徴です。逆に異物が混ざると一気に不利になります。
解体工事で出たがれき類は誰が排出事業者か
建設工事から出る廃棄物は、原則として元請業者が排出事業者になります。下請が自社の車両で運ぶ場合も、原則は元請の廃棄物として扱われるため、契約とマニフェストの主体を取り違えないよう注意が必要です。詳しくは解体工事の廃棄物は誰が出したことになるのかで整理しています。
また、一定規模以上の解体工事では建設リサイクル法に基づく分別解体と再資源化が義務づけられ、着工前の届出も必要になります。
費用を抑えるための3つの実務
1. 現場で異物を抜く
鉄筋、木材、ビニール、断熱材を先に抜いておくだけで、受け入れ単価が変わります。混合廃棄物として出すのがいちばん高くつきます。
2. 土砂を混ぜない
コンクリートがらに土砂が混ざると再生砕石の品質が落ちるため、受け入れを断られることがあります。積み込み時の分離が肝心です。
3. 発生量を先に見積もる
解体の規模から発生量を概算しておくと、車両手配と搬入予約が組みやすくなります。急ぎの手配は割高になりがちです。
よくある質問(FAQ)
Q. モルタルはがれき類に該当しますか?
A. 建設工事に伴って出たものであれば、がれき類として扱われるのが一般的です。ただし施設によって受け入れ区分が異なることがあるため、搬入先に確認してください。
Q. ガラ陶とがれき類の違いは何ですか?
A. 建設工事(工作物の新築・改築・除去)に伴って出たコンクリート片ががれき類、それ以外の場面で出たものがガラス・コンクリート・陶磁器くずです。同じ材質でも発生の場面で分かれます。
Q. 個人がコンクリートがらを処分場に持ち込めますか?
A. 事業活動で出たものは産業廃棄物なので、事業者としての手続きが必要です。家庭のDIYで出たものは一般廃棄物として市町村のルールに従うことになりますが、受け入れの可否は自治体によって異なります。
Q. 鉄筋が入ったままでも引き取ってもらえますか?
A. 施設によりますが、割増料金または受け入れ不可になることが多いです。可能な範囲で切り離してから搬入してください。
Q. 土に混ざったコンクリート片はどう扱いますか?
A. 分離が難しい場合は混合物として扱われ、単価が上がります。ふるい分けができるなら、分けたほうが結果的に安くなります。
Q. がれき類にもマニフェストは必要ですか?
A. 必要です。産業廃棄物である以上、委託時には契約書とマニフェストが必要になります(産業廃棄物マニフェストの書き方)。
まとめ: 「建設工事で出たか」で区分が決まる
がれき類かガラ陶かは、材質ではなく建設工事に伴って出たかどうかで決まります。この一点さえ押さえておけば、契約書とマニフェストの記載で迷うことはありません。
処分場を探すときは、許可品目・寸法制限・異物基準・単価・受入時間の5点を確認してください。がれき類は資源化ルートが確立している品目なので、現場での分別を丁寧にやるほど費用は下がります。
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