飲食店の廃棄物処理|生ごみ・廃食用油・使い捨て容器の分け方
飲食店は、毎日決まった量のごみが出るうえに、中身の種類が多い業種です。しかも、生ごみと使い捨て容器では処理のルートがまったく違います。「まとめて回収してもらっているけれど、これで合っているのだろうか」と気になっている方も多いのではないでしょうか。この記事では、飲食店から出るものを品目ごとに整理し、日々の運用で押さえておきたい点をまとめます。
- 生ごみと容器類では、区分も依頼先も変わる
- 廃食用油は産業廃棄物。リサイクルのルートがあることも多い
- においと衛生の管理が、そのまま保管のルールにつながる
- 回収頻度を実態に合わせると、費用も衛生も改善しやすい
飲食店から出るものを品目ごとに整理する
調理くず・食べ残し
野菜の切れ端、骨、食べ残しなどは、事業系一般廃棄物として扱われるのが一般的です。市の許可を受けた収集運搬業者に依頼するか、市の定める方法で処理します。
水分が多く重量が出やすいため、水切りをするだけでも量が変わります。においや害虫の発生源にもなりやすい品目です。
廃食用油
使用済みの揚げ油は産業廃棄物(廃油)に当たります。事業系一般廃棄物ではないため、産業廃棄物の許可を持つ業者への委託が必要です。
一方で、廃食用油は資源としての需要があり、飼料や燃料の原料として引き取られるルートが整っている地域もあります。処理費として払うのか、資源として引き取ってもらえるのかは、量や地域の状況によって変わります。
POINT
廃食用油は排水に流さないのが大原則です。配管の詰まりだけでなく、排水設備への負荷や周辺環境への影響につながります。専用の容器で回収し、委託先へ引き渡してください。
使い捨て容器・包装材
テイクアウト容器、フィルム、ストロー、緩衝材などは廃プラスチック類として産業廃棄物です。業種を問わず産業廃棄物になる品目なので、生ごみと同じ扱いにはできません。
瓶・缶・グラス
- ガラス瓶、割れたグラス、食器 → ガラスくず・陶磁器くずとして産業廃棄物
- 缶類 → 金属くずとして産業廃棄物
資源として回収されるルートがある品目でもあるため、分けておくと条件が変わることがあります。
段ボール・紙類
仕入れで出る段ボールは量がまとまりやすく、資源として回収されることが多い品目です。ただし、油や食品の汚れが付いたものは資源として扱えないことがあるため、汚れたものは分けておきます。
厨房設備・什器
入れ替えで出る冷蔵設備、フライヤー、テーブル、椅子などは、素材が複合しているため品目ごとに扱いが分かれます。業務用の冷凍冷蔵設備は別のルールが関わることもあるので、事前に業者へ相談してください。
保管でつまずきやすいポイント
ここは要チェック
飲食店の保管場所は、においと害虫の管理がそのまま近隣トラブルに直結します。産業廃棄物については保管の基準も定められているので、蓋付きの容器を使う、区分して置く、定期的に清掃するといった基本を押さえておきましょう。
- 蓋のある容器を使う:においと害虫、両方の対策になります
- 生ごみと容器類を分けて置く:混ざると分別のやり直しに費用がかかります
- 水切りを徹底する:重量が減り、においも抑えられます
- 置き場を決めて表示する:スタッフが入れ替わっても運用が崩れにくくなります
産業廃棄物の保管に求められる要件は産業廃棄物の保管基準|掲示板・囲い・保管場所づくりのルールにまとめています。
委託先の決め方
飲食店の場合、事業系一般廃棄物と産業廃棄物の両方が毎日出るのが普通です。そのため、両方の許可を持つ業者に任せられると管理がぐっと楽になります。
- 生ごみを扱うには、市町村長の一般廃棄物収集運搬業の許可が必要
- 廃食用油や容器類を扱うには、産業廃棄物の許可が必要
- 許可はそれぞれ別物なので、両方持っているかを許可証で確認する
選定の手順は愛知県で産業廃棄物処理業者を選ぶ手順、比較の観点は廃棄物処理業者の見積もりを正しく比較するをご覧ください。窓口をまとめる考え方は廃棄物一元管理とはにあります。
費用と頻度のバランスを見直す
飲食店は、営業日数や客数によって排出量が変動します。次の点を確認すると、費用と衛生の両方を改善できることがあります。
- 回収頻度が実態に合っているか(足りない/多すぎる)
- 繁忙期と閑散期で、必要な頻度が変わっていないか
- 水切りや分別で、量そのものを減らせないか
- 資源として引き取れる品目が、混合廃棄物に混ざっていないか
見直しの進め方は企業の廃棄物処理費を削減する方法|見直すべき4つのポイントで解説しています。
よくある質問(FAQ)
Q. 生ごみと容器類を同じ袋に入れてはいけませんか?
A. 区分が異なるため、分けるのが基本です。混ざったものは分別のやり直しが必要になり、費用にも反映されます。
Q. 廃食用油は「引き取ってもらえる」と聞きましたが、契約は不要ですか?
A. 有価で引き取られる取引か、廃棄物としての委託かで扱いが変わります。委託であれば契約とマニフェストが必要です。どちらに当たるかは取引の実態によるため、業者に確認してください。
Q. 個人経営の小さな店でも、産業廃棄物の契約が必要ですか?
A. 規模にかかわらず、産業廃棄物に当たるものを委託する場合は書面での契約が必要です。記載事項は産業廃棄物の委託契約書で確認すべきポイントをご覧ください。
Q. 商業施設のテナントです。館内で回収してもらっていますが問題ありませんか?
A. 館内で一括して手配しているケースは多くあります。ただし、自社が出す品目の区分は把握しておくべきです。まず管理会社に、どの品目がどう処理されているかを確認してください。
Q. 閉店・改装でまとまった量が出ます。通常の回収でお願いできますか?
A. 通常の定期回収とは別の手配になるのが一般的です。什器や設備は品目が多岐にわたるため、事前に現物を見てもらったうえで見積もりを取ってください。
まとめ: 品目を分けると、費用も衛生も整う
飲食店の廃棄物管理は、品目を分けるところがすべての起点になります。生ごみ、廃食用油、容器類、瓶缶——この4つを分けて保管できていれば、区分の誤りも、においのトラブルも、余計な費用もかなり防げます。
まずは今の置き場を見て、混ざっているものがないかを確認してみてください。分けるだけで改善する部分は、思っている以上に多いはずです。
あわせて読みたい
豊田市周辺で事業系ごみ・産業廃棄物の処理にお困りならご相談ください。
排出事業者として必要な契約・マニフェスト・収集手配まで一括でサポートします。
まずは電話(0565-50-4007)・メールで無料相談。









